hhhhhh210さんへ。

「LEさんへ その5」について その3

ありがとうございます。

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>『・・・契約を結んだことによって、「それらの約束を確立した」や「それらの約束を有効にした」と理解する』ならば、「同じ意味の言葉を二度言ったということ」にはならない、と思います。

それでは、“契約を結ぶこと”と“約束を確立すること(あるいは約束を有効にすること)”の違いは何でしょうか?同じ意味だと思いますが?
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とあります。

 

車を「買う」場合にたとえてみます。わたしが買った車の場合です。

 

「注文書」の裏に、「売買契約条項」というのがあります。その第1条に次のように書かれています。
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第1条(契約の内容)
甲は、表記販売条件及び以下の売買契約条項に基づき、乙に対し自動車を売渡し、乙はこれを買受けます。但し、契約の成立は、注文特約条項第4条によるものとします。
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「甲は、・・・乙に対し自動車を売渡し・・・ます。」というのが「約束」であり、また「乙はこれを買受けます。」というのも「約束」であると考えるのです。

 

これらの「約束」を「確立する」のが、「契約」であり、これらの「約束」を「有効にする」のが、「契約」である、と考えたらどうでしょうか。

 

お分かりいただけるでしょうか。