hhhhhh210さんへ

「LEさんへ その70」について

 

ありがとうございます。

 

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********* わたしの回答 3・25*****

回復訳聖書では、
“その嗣業をアブラハムに・・・・・与えられた”とあります。
新改訳聖書では、
アブラハムに相続の恵みをくださった”とあります。
いずれも嗣業あるいは相続が与えられた(実現された)ということです。
また、約束が実現されたということでないと
律法によらずに、約束によるということの根拠(理由)になりません。
まだ実現されていない約束を例として挙げたのでは、ここで論じられている約束による(律法によらない)ということの根拠にならないということです。
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とあり、中ほどから、「また、約束が実現されたということでないと律法によらずに、約束によるということの根拠(理由)になりません。」とあります。

 

「律法によらずに、約束による」、というのはどういうことでしょうか。わたしの考えを述べます。

 

ローマ人への手紙4章14節に、次のように書かれています。
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4章14節
もし律法による者が相続人であるとするなら、信仰はむなしくなり、約束は無効になってしまいます。
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「もし律法による者が相続人であるとするなら、・・・約束は無効になってしまいます。」とあります。どういうことでしょうか。

 

「もし律法による者が相続人であるとするなら」、アブラハムは相続人ではない、ということになります。なぜなら、アブラハムは「律法による者」ではないからです。したがって、「もし律法による者が相続人であるとするなら」、アブラハムに対してなされた、相続に関する「約束は無効になってしまいます」、ということになると思います。アブラハムは「律法による者」ではないからです。

 

例えば、約束が、「与える」という約束だったとします。14節に書かれていることは、例えば、アブラハムに対してなされた「与える」という約束は、律法ができたからと言って、「無効になってしま」う、ということはない、ということではないでしょうか。

 

言い換えると、「与える」という約束は、律法ができてからも「有効である」、ということになると思います。

 

約束は、果たされるとどうなるでしょうか。「消滅」するのではないでしょうか。あるいは、意味の無いものになってしまうのではないでしょうか。

 

例えば、AさんがBさんに、Bさんの誕生日にケーキをプレゼントします、と約束したとします。Bさんの誕生日の日になって、Aさんがケーキをプレゼントしたら、その時点で「約束」は果たされます。

 

そうすると、「Bさんの誕生日にケーキをプレゼントします」という約束は無くなってしまう、つまり、「消滅」するのではないでしょうか。

 

「約束が実現された」なら、その約束は「消滅」すると思います。あるいは、意味の無いものになってしまいます。

 

アブラハムに対してなされた「与える」という約束は、律法ができてからも「無効になって」はいない、つまり、まだ約束の効力は続いており、約束は果たされていない、と言うことができると思いますが、いかがでしょうか。