hhhhhh210さんへ。

「LEさんへ その21」について

 

ありがとうございます。

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北方領土の例で言えば、北方領土がロシアから日本に返還された時、元北方領土の住民は、かつて自分が住んでいたところを、所有できるようになります。
これは、その時までは.北方領土は.日本のものではない(日本にまだ『所有されていない』)ということにはなりません。

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とあります。

 

北方領土の例で言えば、北方領土はロシアから日本に返還される前に、すでに日本が「所有している」のですから、日本に返還された時、「所有できるようになります。」ではなく、「住むことができるようになります。」などではないでしょうか。

 

もしヤコブがカナンの地を「所有していた」のだとすると、「カナンの地を所有せよ。」ではなくて、「カナンの地を奪還せよ。」などになると思いますが、いかがでしょうか。