hhhhhh210さんへ。

「LEさんへ その37」について

 

***
・・・この“相続地”という言葉は、
親のものであった土地を親が亡くなるなどして(を)子どもが受け継いだ土地という意味ではないでしょうか?
***
とあります。

 

“相続地”については、例えば、『新改訳聖書』第3版のヨシュア記13章6節と7節に、次のように書かれています。
***
6節
レバノンからミスレフォテ・マイムまでの山地のすべての住民、すなわちシドン人の全部。わたしは彼らをイスラエル人の前から追い払おう。わたしが命じたとおりに、ただあなたはその地イスラエルに相続地としてくじで分けよ。
7節
今、あなたはこの地を、九つの部族と、マナセの半部族とに、相続地として割り当てよ。」
***

「あなた」というのは、「ヨシュア」のことです。

 

6節から7節にかけて、「(6節)・・・わたしが命じたとおりに、ただあなたはその地をイスラエルに相続地としてくじで分けよ。(7節)今、あなたはこの地を、九つの部族と、マナセの半部族とに、相続地として割り当てよ。」とあります。

 

これを読むと、「相続地」は「部族単位」で割り当てられる、ということが分かると思います。その「割り当て」については、13章から19章までに書かれています。

 

例えば、「ユダ族の諸氏族が、くじで割り当てられた地」については、15章に書かれています。

 

ここからは、わたしの推測ですが、それぞれの部族は、それぞれの「くじで割り当てられた地」に住むことになると思います。そして、それぞれの部族は、それぞれの地に、「家族単位」で、家族が「所有」する土地に住むことになると思います。家族は家を建て、「家族」で「所有」する土地に住むことになります。そして、家長が死ぬと、その「長子」がその家、および土地を相続するのではないか、と思います。

 

ヨシュア記11章23節の「相続地」は、「部族単位」で割り当てられた地である、と言うことができますが、具体的には、hhhhhh210さんがおっしゃっているように、「親のものであった土地を親が亡くなるなどして(を)子どもが受け継い」でゆく土地、のことではないかと思います。