hhhhhh210さんへ

「LEさんへ その66」について その2

 

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******* わたしの回答 下記について******
18節では、「相続」について述べられています。
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18節が土地の相続のことであるとすると、アブラハムにカナンの地が与えられたことになるのではありませんか?

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とあります。

 

ガラテヤ人への手紙3章18節は、次のようになっています。
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3章18節
なぜなら、相続がもし律法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが、神は約束を通してアブラハム相続の恵みを下さったのです。
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ここでは「相続」が、何の相続であるのかについては触れられていません。18節の前後を読んでも、何の相続であるのかは分かりません。

 

ただ、考えられることとして、ローマ人への手紙4章13節に書かれていることが挙げられると思います。次のようになっています。
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4章13節
というのは、世界の相続人となるという約束が、アブラハムに、あるいはまた、その子孫に与えられたのは、律法によってではなく、信仰の義によったからです。
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1行目に、「・・・世界の相続人となるという約束・・・」とあります。これは、「・・・世界を相続する人となるという約束・・・」と読むことができると思います。違うと思われる場合は、おっしゃってください。

 

「・・・世界の相続人となるという約束が、アブラハムに・・・与えられた・・・」ということは、アブラハムが世界を相続する人となるということが、アブラハムに約束された、ということだと思います。

 

この点について、認識が同じかどうか、確認したいと思います。この点について、認識は同じでしょうか。